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概要
発生前
  • 1.エンディングノート作成のお手伝い
  • エンディングノートというのは、自分の終末期や死後のことについて、家族や友人に伝えたい事柄を記録したノートです。
    自身の生涯を振り返りつつ、どんな葬式を望むのか、最後に伝えたい言葉は何か、あるいは自分が認知症や意識不明になったときの治療、介護方針の希望などを書き記しておきます。
    遺言書と違って、その人が生きている間にも意味があり、遺言ではカバーしきれない部分の対策となる点がエンディングノートの特徴です。

     

    エンディングノートを書いたら、必ず家族に保管場所を教えておきましょう。
    本人が亡くなっても家族はそのエンディングノートを見ながら作業を進めることで、気を落ち着かせることができるでしょう。
    最後に注意したいのが、エンディングノートには、法的な拘束力がないことです。遺産分割について希望などがある場合、別途、遺言書をつくる必要があります。


  • 2.遺言書作成のお手伝い
  • 現行民法において、遺言書は原則3つの形式に分類することができます。 遺言書は以下の形式のいずれかに従って作成しなければならず、「形式外」の遺言書は原則「無効」の取扱いとなっておりますので、十分な注意が必要です。

    □公正証書遺言
    遺言書が公証人に対して口述し、公証人が遺言書を作成いたします。 なお、口述の際、証人2名の立ち会いが必須条件となります。

    □自筆証書遺言

    最も身近で簡単に作成できる遺言形式です。

    昨今、自筆証書遺言を作成できるキットを書店気軽に購入することができます。


    □秘密証書遺言
    公証役場を利用する遺言形式ですが、現在はほとんど利用されない遺言形式です。
    遺言内容を相続人に知られたくない場合に有効な形式です

  • 3.相続診断
  • 財産評価を行い現状を把握し、相続税のシュミレーションを行います。

  • 4.相続税軽減対策
  • 当社提携先税理士をご紹介させていただき、相続税の軽減を目的としたコンサルティングを行います。
  • 5.納税資金対策
  • 当社提携先税理士をご紹介させていただき、しっかりとした納税プランを作成します。

  • 6.不動産交換のお手伝い
  • 「親族間で共有になっている土地を単独所有にしたい。」「将来の相続税の納税のために、親族の所有している土地と交換したい。」など土地の分割(共有物の分割)や交換という手続きにより、所有関係を整理して問題を解決します。
  • 7.不動産の売買(贈与)のお手伝い
  • 「親族間で土地や建物の売買を考えているが、いくらで売買したら問題がないのだろうか?」「不動産の贈与を考えているが、贈与税の負担を少なくする方法はないだろうか?」「相続時精算課税制度を利用するケースの対策を教えて欲しい。」など不動産売買に関する問題を解決します。
     
相続後
  • 1.相続放棄・限定承認(3ヶ月以内)
  • 相続人が被相続人の財産及び債務について一切の財産を受け入れないことを「相続放棄」といい、例えば、被相続人の負の財産である債務が正の財産よりも多い場合に「相続放棄」をすることによって負担を免れることができます。この意思表示は相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申術することが必要になります。

  • 2.所得税準確定申告(4ヶ月以内)
  • 不動産所得や事業所得などの所得税の確定申告が必要な人は通常、翌年3月15日までに前年分の所得の確定申告を行いますが、個人が死亡した場合には、その年の1月1日から死亡の日までの期間の所得を相続開始を知った日の翌日から4ヶ月以内に確定申告(準確定申告といいます)をしなければなりません。

  • 3.遺産分割協議
  • 税法上有利な遺産分割を提案します。

  • 5.相続税の申告・納付(10ヶ月以内)
  • 被相続人の遺産に対して相続税がかかる場合には、相続開始を知った日から10ヶ月以内に相続人全員が相続税の申告・納税をしなければなりません。 相続税は相続人1人1人が実際に取得した財産に対して相続税が算出されるため、申告期限(10ヶ月)までに遺産分割協議が相続人間で整っていることが前提になります。 相続税を現金納付する場合には10ヶ月以内に納税しなければなりませんが、その他の納税方法の延納や物納も申告期限(10ヶ月)までに申請書を提出し許可を受けなければなりません。

  • 6.遺留分の減殺請求(1年以内)
  • 民法では、法定相続人が必ず相続することができるとされている最低限の相続分(=遺留分)が保証されています。万一、遺言によって遺留分未満の財産しかもらえなかったときには、遺留分を侵した相手に対して1年以内に「遺留分の減殺(げんさい)請求」を行うことで、これを取り戻すことができます。

  • 7.相続税の特例適用のための分割期限など(3年10ヶ月以内)
  • 相続税の軽減特例である「配偶者の税額軽減」や「小規模宅地の評価減」「特定事業用資産の特例」の適用は、遺産分割協議が整っていることが適用要件となっているため、申告期限(10ヶ月)までに協議が整っていない場合には、適用ができない内容の申告となります。その後、3年以内に協議が整えば、その時に特例を適用する申告内容に訂正することができます。
    相続財産を譲渡した場合の所得税の譲渡の特例(取得費加算)は、その譲渡が相続税の申告期限から3年以内に行われたときだけに限られています。
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